不動産あれこれ Q&A 

初めての不動産取引!皆様から頂いた質問を分かりやすく解説します

住宅ローン控除とは?

不動産購入のために住宅ローンを組む場合、取得者の金利負担の軽減のために作られた制度です。

毎年、年度末の住宅ローン残高に対して一定の額が所得税から控除されます。また所得税から控除しきれない場合、翌年度の住民税から控除することができます。

 

なお、適用期日や控除額等については下表をご覧ください

 

適用期日~平成26年3月平成26年4月
~平成29年末※1
最大控除額(10年間合計) 200万円※2
(20万円×10年)
400万円※2
(40万円×10年)
控除率、控除期間 1%、10年間 1%、10年間
住民税からの控除上限額 9.75万円/年

(前年課税所得×5%)

13.65万円/年

(前年課税所得×7%)

主な要件
①床面積が50m2以上であること
②借入金の償還期間が10年以上であること

※1平成26年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合や消費税が非課税とされている中古住宅の個人間売買などは平成26年3月までの措置を適用。

※2長期優良住宅、低炭素住宅の場合はそれぞれ300万円(~平成26年3月)、500万円(平成26年4月~平成29年)。

(*国土交通省 住まい給付金より抜粋*http://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/

 

担当:杉本 裕紀

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