不動産あれこれ Q&A 

初めての不動産取引!皆様から頂いた質問を分かりやすく解説します

税金ってかかるの?

住宅を取得することにより、税金はかかるのでしょうか?

答えはYES。 下記のような税金がかかってきます。 

 

 『消費税』→ 土地には消費税はかかりませんが、建物、仲介手数料や司法書士報酬料には消費税は課税されます

 『不動産取得税』→ 売買・贈与で不動産(土地・家屋)を取得したとき、一度だけ課税されます。また新築・増築したときに各自治体が課税する地方税がかかってきます。

 『登録免許税』→ 土地や建物を建築したり購入したときは、所有権保存登記や移転登記等をします。この際にかかる税金です。

印紙税→ 印紙税法で定められた課税文書に対して印紙税が課税されます。 不動産の取引の場合は、『売買契約書』、『建築請負契約書』、『金銭消費貸借契約書』等が課税文書に該当し、契約書の記載金額により税額が決まります。

 『固定資産税・都市計画税→ 各自治体の定めた税率で、年に一度徴収されます。

これは、土地・家屋・償却資産を所有している人がその固定資産の価格を元に算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。1年分の請求になるため、決済日にその年の所有期間に応じて日割り精算されます。購入初年度は4月1日から引き渡し前日までの分を売主の負担とし、引渡し日から翌年の3月31日までの分を買主の負担とします。 

地域によっては1月1日を起算日とするところもあるようですが、当社では4月1日を採用しております。

東大阪市では、新築後一定期間は新築住宅に対する固定資産税には軽減措置があります。(参照:東大阪市HP→ http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000000560.html)」

 

担当:杉本 裕紀

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